介護リフォーム
★介護保険住宅改修制度を利用した住宅改修★
住宅改修費の支給対象
①手摺の取付
②段差の解消
③滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料変更
④引戸等への扉の取替え
⑤洋式便器等への便器の取替え
その他①から⑤の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
※利用できる方
介護保険の要介護(支援)認定で、要支援1,2又は要介護1~5の認定を受け、在宅で生活されている方で下記(1)~(3)を全て満たしている必要があります。
(1)要介護(支援)被保険者の住所地であり、実際に居住されている住宅(ただし、住民登録されている住所地の住宅のみが対象となり
ます。)の改修であること。
(2)要介護(支援)被保険者の身体の状況、住宅の状況により必要と認められる改修であること。
(3)改修の種類が、上記「住宅改修費の支給対象」に該当すること。
■利用限度額:20万円を上限とし、介護保険の住宅改修と認められる工事費のうち、自己負担額以外の部分の範囲。
★高齢者等住宅改修費補助制度★
補助の対象となる工事
①介護保険の居宅介護住宅改修等の支給対象工事。
②次の工事
・階段昇降機の取付
・水栓の取替え
・洋式便所への洗浄機能の付加
・洗面台の改修
・流し台・調理台の改修
・浴室へのシャワーの取付
③その他、補助対象者の身体の状態などから特に必要な工事。
補助の対象とならない工事
①住宅の新築、改築又は増築等に併せて行う工事
②住宅購入等に伴い行う改造工事
※補助を受ける事ができる方
■広島市内に居住する人で、介護保険の要介護または要支援認定を受けている人。40~64歳で加齢が原因とされる16種類の特定疾病により受給資格を有している人。
■生計中心者の申請した年度の市民税所得割額が9万円以下の世帯に属する人。
■補助対象額:介護保険法等に基づく住宅改修費(支給限度基準額20万円)の補完として、住宅改修費(上限60万円)に対し、次の補助率を乗じた額の範囲内。
《補助率》
生活保護法による保護を受けている世帯及び支援給付を受けている世帯に属する者 5/5
生計中心者の市民税が非課税となる世帯に属する者 3/5
生計中心者の市民税所得割額が年額9万円以下の世帯に属する者 2/5
【住民票では世帯が別でも、実際に同居している方は、同一世帯構成員とみなされます】
★その他介護リフォーム★
怪我、病気、加齢等での身体状況の変化に伴う住宅の改修。
詳しくは弊社、増改築相談員又は福祉住環境コーディネーターへご相談ください。